令和6年4月より、相続の開始及び相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に
相続登記の申請手続きをおこなうことが義務化されました。
手続きを行わないと、10万円以下の過料が科せられることになり注意が必要です。
ひとえに相続といっても、その家庭や状況に応じた対応や手続きが必要になります。
私たちは法律の専門家として、状況に応じて適切なアドバイス・サポートをおこないます。
対応事例.01
相続登記・名義変更をおこないたい
対応事例.02
相続に関わる手続き一式をまるごとお任せしたい
対応事例.03
相続人が認知症(または精神疾患 等)を患っている
対応事例.04
相続人が遠方・音信不通になってしまっている
対応事例.05
空き家を相続することになった
当事務所では、日々、スタッフと共に、不動産登記(=不動産の売買・贈与、相続)、商業登記(=会社設立、役員変更、事業承継)、成年後見業務(認知症・障害のある方のサポート)、裁判所業務(=相続放棄、財産管理人選任申立)、許認可手続(=建設業許可、農地転用、車庫証明)など、皆様のニーズにお応えし、幅広い業務を取り扱っております。
また近年、オンライン会議・SNSアプリ(LINE)などを活用しながら、「相続財産承継」「事業承継」「民事信託」などの専門性の高い業務にも積極的に取り組んでいます。そして、長年築いてきた知識と経験に加え、全国のネットワークを生かし、『我が社だからこそできるサービス(=付加価値)』の提供を追求し、地域ナンバーワン・オンリーワンの仕事をこれからも提供致します。是非、お気軽にご相談ください。
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